5月15日に開催された中・四国身体障害者施設協議会様の施設長研修において、弊所/石﨑が今年10月からのカスタマーハラスメント防止措置の義務化について、お話しする機会を頂きました。
まずは、ご参加いただいたみなさま、研修に向けて各種準備をご担当頂いた事務局のみなさまに御礼申し上げます。
高齢者福祉で講師依頼は多いのですが、障害福祉のカスハラ研修は、私自身の経験が少なく、学びの目的設定やレジュメ作成にも苦戦しました。
障害者差別解消法、障害者虐待防止法、障害者総合支援法とこのたびの労働施策総合推進法の関係をどう整理したら良いのか、頭の中でぐるぐるしていました。
事前に合理的配慮の提供義務とカスハラ防止措置義務について、ご質問も頂戴しておりましたが、対立軸で語るのは違うと思いながら、実務レベルでの落とし込みには至りませんでした。
グループワークを中心に進めたため、「正解」を期待されていた参加者の方には期待外れだったかもしれません。
私の話よりも、経験豊富な施設長様同士でのケース検討のほうがより説得力があるように思い、事前のアンケートで頂戴した実際にあった事例から一つをピックアップし、「問い」を設定していきました。
私自身が、今回の研修準備を通じて見えてきたのは、障害特性に応じた支援は、優しさだけでなく、粘り強さや、クリエイティブな視点が求められるということでした。できることに目を向け、選択肢を提供する仕事。
10月に向けて、職場で正しい知識を職場で啓発し、職員個人の対応スキルではなく、組織的な対応を整備するときに、本日の学びが生きることがあればうれしいです。