弊所/石﨑が、介護医療院を併設される医療機関Tさまの院内研修において、研修講師を務めました。
当日は、業務の合間にもかかわらず16名の職員様に受講いただきました。
いつもの研修より若干参加率も高いとのことで、ハラスメントが多くの職員さんの関心ごとであるようにも思いました。
60分間の持ち時間の中で、「ハラスメント全般について、定義を含む基本的なことを周知してほしい」との事前リクエストを頂戴しておりましたので、下記の内容で構成しました。
1.「職員間のハラスメント(パワハラ中心)」
2.「医療・介護現場の暴力・ハラスメント」
まず、「職員間のハラスメント」においては、
「〇〇ハラ」という言葉が乱立と、事業主の対策義務。
各人の主観で感じるパワハラと、法的に見たパワハラの違い。
などを中心にお話ししました。
次に、「医療・介護現場の暴力・ハラスメント」については、
今、他の事業所でどんなことが起きているかをご紹介しつつ、
対応時の考え方と法律知識をお話ししました。
医療・介護・福祉現場におけるカスタマーハラスメントの予防策は、
加害者(利用者・ご家族)を切り捨てる対策を立てることではありません。
加害者を生まない・育てない対策という理解がよろしいかと思います。
2026年10月(予定)から労働施策総合推進法の改正により、
カスハラ対策が事業主の義務となりますが、
個人のコミュニケーションスキルに頼るのではなく、
組織としての対策を取ることが求められます。
人材確保が困難な時代に、
ハラスメントは単なる当事者同士の人間関係の問題にとどまりません。
経営の問題です。
安心して働ける環境づくりが、収益面での機会損失を防ぎ
継続的に事業を続けていく要素の一つになると考えています。
私どもも、心優しい職員のみなさまが、長く勤務したいと思える
魅力ある職場づくりのご支援を続けたいと思います。