本日は、防府市通所サービス連絡協議会さまよりご依頼を頂き、
9月27日に公表され、10月20日に具体化された
パート職員の社会保険の年収の壁をテーマにお話ししました。
9月27日に公表される前から、
各メディアでは”年収の壁崩壊”という見出しで
このテーマを扱われることも多く、
弊所お客様からも各種問合せを頂いておりました。
また、10月20日に公表された「扶養認定に関するQ&A」において
・何をもって一時的な収入変動というのか
・130万円以上で働いた場合の上限額の設定
・今回の対象は配偶者(第三号被保険者)のみなのか
などが明らかになり、より具体的に研修を進めることができました。
当日は、事務職員の方というよりは、
現場の人繰りをやり繰りされる管理者のみなさまのご参加だったため
10月からの法改正の前提となる基本的な考え方からご紹介し、
理解を深めて頂くことにしました。
1.扶養の判断はそれぞれおご家庭の事情を踏まえる必要がある
2.年収の壁とは
3.社会保険の扶養を巡って誤解が生じやすいこと
4.「年収の壁」に対する政策・支援パッケージとは
5.これから起こる変化に備える
2.年収の壁とは
3.社会保険の扶養を巡って誤解が生じやすいこと
4.「年収の壁」に対する政策・支援パッケージとは
5.これから起こる変化に備える
この日の研修のサブタイトルを
”魔法のランプは2回まで?”としたように
年収の壁が崩壊したというのは、
表現としてはデフォルメしたように個人的には感じます。
実際は、一時的な措置として捉える必要があり、
130万円以上の年収で扶養に入り続けることができるのは、
勤務先の事業主が発行する証明書をもって
2回までとされますので、注意が必要です。
事務部門の方にとっては、
証明書を発行する側にも
証明書を受け取る側にもなります。
しばらくお問合せが続きそうなテーマかと思います。
参加頂いたみなさまにとって、
何らかのお役に立てれば幸いです。